MUSUBIAU / SURVEY & BOUNDARY

測量・境界

土地の輪郭を、確かめる。

土地の測量や境界、土地・建物の登記など、内容に合った土地家屋調査士や測量の専門家へつなぎます。

測量・境界を相談する

まずはMINTOMAが内容を確認します。

住宅地で測量機器を扱う専門家のイメージ
写真はイメージです。

WHAT YOU CAN ASK

こんなことを相談できます

土地の面積・境界の確認

境界標が見当たらない、手元の図面と現地が異なるなど、状況に応じた確認方法を相談します。

売却・建て替えに向けた測量

予定している取引や工事に必要な測量の範囲と、隣接地との確認の進め方を整理します。

土地・建物の登記

土地の分筆や地積更正、建物の表題・滅失登記など、表示に関する手続きの相談につなぎます。

YOUR NEXT STEPS

ご相談の進め方

  1. 01

    目的と手元の資料を共有

    売却・建て替え等の予定、境界標や図面の有無をお知らせください。

  2. 02

    現地と必要な業務を確認

    専門家が資料や現地を確認し、測量範囲、立会い・協議の必要性を整理します。

  3. 03

    範囲・期間・費用を確認

    隣接地との調整や登記を含むかを確認し、業務の内容を決めます。

事業者への情報共有は、ご本人の同意を得て進めます。ご相談だけで契約が成立することはありません。

BEFORE WE TALK

分かる範囲でご用意ください

最初からすべてそろえる必要はありません。お手元にある情報からお聞かせください。

  • 所在地・地番など土地を特定できる情報
  • 測量図・公図・境界確認書(お手元にあれば)
  • 境界標や敷地の現状が分かる情報
  • 売却・建て替え・分筆などの目的と希望時期

QUESTIONS & ANSWERS

よくあるご質問

Q境界標がなくても相談できますか?

はい。見当たらないことも含めてお知らせください。過去の資料や現地を確認し、専門家が必要な作業を検討します。

Q近隣と境界について争いがあります。

争いの解決には弁護士への相談が必要になる場合があります。測量だけで解決できるとは限らないため、経緯もお聞かせください。

Q建物を解体した後の手続きも相談できますか?

はい。建物滅失登記など、解体に伴う表示の登記について土地家屋調査士に相談できます。

LET'S TALK

測量・境界について、
いまの状況をお聞かせください。

対応の中心は関東1都6県です。その他の地域は個別に確認します。内容や地域によって、ご案内できる事業者が見つからない場合があります。

測量・境界を相談する

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メールアプリから送信すると受付先に届きます。

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